借金を返済しないと、詐欺罪で訴えられて刑務所行きという事を貸金業者に言われた
お金を返さないと詐欺罪になる?
サラ金業者の悪質な取り立ての文言としてよく言われるのが『借金を返さないと詐欺罪でブタ箱行きだぞ』という風なセリフです。では、お金を返さない場合、本当に貸主が借主を訴えたとして詐欺罪は適用されるのでしょうか?
詐欺罪は10年以下の懲役ですが、成立するには4つの要件を満たす事が大前提です。
- 相手を騙すこと(欺もうといいます)
- 相手に勘違いをさせること(錯誤と言う)
- 相手が金品などの財物を犯人に交付する
- 犯人が相手から財物を取得する
この4つが揃っていない限り詐欺罪は適用されません。
結論をいうと、『最初からお金を返すつもりはなく、騙し取るつもりで借りた』という状況でない限り詐欺罪は適用されません。
お金を借りた人(債務者)が結果的に借金を返済できない状況になった場合、貸主(債権者)は債務不履行によって民事上の責任の追求は出来ますが、刑事上の責任を追求することは出来ません。刑務所に行かないといけないというのは全くのデタラメになります。
こういったケースで言えば、詐欺罪で訴えられる心配もありませんし、逆に脅しを使って返済を強要する業者の方が問題です。相手が脅迫めいた事を何度も言うようであれば、警察等に相談して下さい。
他に借金がないと嘘をついて借りると詐欺罪?
では、借りる時『他に借りている所はありません』と言って借りると詐欺罪が適用されるでしょうか?通常、お金を貸す方は細心の注意を払って債務者の借金の状態を調べますので、恐らくバレると思います。
しかし、もし仮に他に借金があることを黙って、そして借金が出来た場合は詐欺罪に問われるのでしょうか?そんな事はなく、虚偽申告で契約を解除されたり、一括返済を求められるかもしれませんが、詐欺罪で訴えられる事はありません。
いずれにせよ、借金をする始めの段階では『決して騙すつもりなく、最初は返す。』と思って借りるはずです。ですので、支払いが出来なくなったとしても詐欺罪で訴えられる事はありませんので安心して下さい。
借金を返す事が出来ない状況になった時は、一人で考えずに弁護士に相談して借金返済の準備をすることをオススメします。(債務整理といいます。)借金を返済出来ないままで過ごしても利息が増えるだけです。