親族というだけで、連帯保証人でもないのに借金を払わされた。取り戻せるのか?
連帯保証人以外は支払う必要はありません
理論的には可能ですが、貸主の方が応じないことが多く、一旦貸主に渡ってしまったお金を取り戻す事は現実的には厳しい状況です。
弁護士を入れて相談しても、結局は裁判を通してやる必要があります。
連帯保証人以外は借金を返済する義務はない
借金を親族がした場合、サラ金業者などに迫られて『親族だから払うのは当たり前だ』『借金を返さないなら、詐欺罪で訴えるからお前の子供はムショに行くことになるぞ』という脅し文句で支払う人が多いのです。
当然ですが、貸した側も、親族側の意思や気持ちを知ってコントロールしている場合がほとんどですので、世間体、将来性などの部分で恫喝や電話をかけてきます。それに根負けして借金の肩代わりをすると回収が厳しくなります。
貸金業法21条の項目でハッキリと保証人以外の第三者に借金の肩代わりを要求する事は禁止と明記されていますので、もしこういった嫌がらせや恫喝を受けた場合はすみやかに弁護士、警察に相談して下さい。
相手を脅迫してお金を払わせるのは恐喝罪ですので、親族だからといって卑屈にならず、堂々と『払う必要などありません!』と言いましょう。相手も『こいつは手強い』と思ったらそれ以上言わない可能性もあります。親族というだけで取り立てに来ているだけですので。
一度支払ったお金を取り戻す事は出来るのか?
理論的には、保証人でもないのに親族というだけで借金を払わされたのであれば、貸主に対して返金請求出来ます。しかし、ほとんどの判例において、すんなり全額返金というのは厳しい様です。
本来返済する義務がないにも関わらず支払った場合は、取り戻し出来ないという風になっています。しかし、これは強要されて払った、本当は払う必要がないのに払ったという場合に適用されます。
更に脅しをかけて取り立てをしていたのであれば、不当行為に基づく損害賠償を貸主に求めることさえ出来ます。
立証されるケースが少ないので返金が難しい
また、『脅されて払った』という境界線がケースバイケースで変わる、更に主観などによっても見方が変わる為、貸主の方も強気で話し合いに応じないというのが殆どです。
調停や訴訟になったとしても、貸主自体は親族自らが返金を望んだと言い張るので、よほどの証拠がないかぎり、借り主側で立証するしか方法がない為厳しい状況なのです。もちろん法定利息以上の利息の場合は返金可能ですので弁護士と相談して下さい。
ヤミ金等が相手の場合、借り主主体、借り主有利の判決が出ると思いますが、業者自体がダミーという場合(サラ金業者などにはこのケースが多い)は取り返す資産自体がない事が多いので、判決で勝訴してもお金を取り戻す事は厳しいでしょう。
脅しに屈せず毅然とした態度で、自分で決めない
サラ金業者の脅しがキツかったとしても、連帯保証人以外の支払い義務がないという事を冷静に伝え、もしそれでもしつこいのであれば警察に訴えますという事をハッキリと伝えて下さい。
自分の判断で決めるのではなく、弁護士、警察等にしっかりと相談し、借金の抜本的な改善に取り組めるようにしておくといいでしょう。