妻が内緒で借金をしていた。連帯保証人になっていないのに返済義務はあるのか?
日常家事債務と夫婦の借金
本当に、知らない間に妻が作った借金を支払う義務はあるのでしょうか?
例え夫婦といえども、連帯保証人などになっていない場合は借金の返済をする必要はありません。
しかし、夫婦の借金の場合例外がありますので、例外に当てはまりそうな場合は、すみやかに専門の弁護士さんに相談される事をオススメします。
保証人や本人以外は、例え夫婦でも借金の返済義務はありません
悪質な債権者の中には、保証人でもない夫婦の妻、夫に対して『夫婦なんだから、妻(夫)の借金はあんたが払う義務がある』という様な事を言って支払いを強要する事もあるようです。
当サイトで何度も伝えている通り、返済義務があるのは借り主と保証人だけです。夫婦であっても保証人になっていないのであれば支払う必要はありません。
とは言え、夫婦である以上、パートナーの借金を払う必要がある状況になる場合があります。
配偶者が死亡した場合、相手は相続人になります。相続放棄、限定承認の手続きを家庭裁判所に提出しない場合になりますが、基本的には借金という遺産を相続しますので、返済義務をおってしまいます。
死亡して後3ヶ月以内に、相続人は遺産(借金、財産、土地全てのもの)を相続するかどうかを決める必要があります。相続放棄、限定承認の手続きを家庭裁判所に出す必要があります。
今回の方の様に、借金の使い道が家事に関することの場合、夫婦であれば返済義務が生じる場合があります。生活費、入院費、学資に関する事であれば借金の返済義務の可能性が出てきます。
これを日常家事債務といいます。
日常家事債務の場合、夫婦は連携して借金などの支払いをする義務があるのです。
日常家事債務の場合、本当にこの項目に当たるかどうかを調べるのは難しいです。高額な宝石、高額な時計を購入したという場合であれば、日常家事債務に該当しません。
しかし『どこまでを高額と呼ぶのか、どこまでが贅沢品なのか』という部分は、法律的には難しいと思います。分不相応、生活レベルと全く違うもの、これは受け止める側で意見が別れる所でしょう。車にしてもそうです。
どこまでが贅沢品なのか?これは難しいですので、夫婦で話し合うのではなく、専門家の意見を聞きつつ対応するのがベストでしょう。
仕事絡みの借金をした場合の返済義務について
借金が仕事絡みの場合も、配偶者には支払い義務は生じません。ギャンプルについても同様で、明確に日常家事債務ではないと分かるものは支払い義務は生じないという事を覚えておくと良いと思います。
もし、日常家事債務がどうか、、、の部分が不安であれば弁護士等に相談するべきです。しかし、日常家事債務でないと明らかに分かっているにも関わらず、不当な取り立てをされる場合は消費者センター、弁護士や警察に相談して下さい。
サラ金業者から不当に取り立てを受けた場合
以上の様に、夫婦の場合は返済義務が生じる例外がありますが、一般的に『本人と保証人』以外に支払い義務は生じないのが借金の決まりです。
しかし、法律上決まりがないにも関わらず、サラ金業者などは平気で配偶者に支払い請求をしてくる場合もあります。法律上何も義務がないですので拒絶するだけでいいのですが、もっともらしい意見を言われたりすると支払い義務があるかも、、、と思うかもしれません。
サラ金業者もそれが分かっているので、あえてその様な請求をしますので、負けない知識を持っている必要があります。そういった意味でも専門家に相談するのはいい選択肢です。
例え日常家事債務の種類としても、高利貸付、執拗な取り立ては違法です。この場合は利息の引き直しで借金の総額が減る可能性もありますので、いずれにしても相談する事をオススメします。