自分が知らない間に借金の連帯保証人に|支払う義務はあるのか?
知らない間に連帯保証人にされた
こんにちは。借金の債務整理等で自分の借りたお金以外にも、色々な原因によって作った借金の返済を余儀なくされている方も多いです。
私が以前聞いてビックリした話は、本人が全く気づいていない状態の借金をしていたという話です。最初は嘘かと思いましたが、自分自身が身に覚えのない支払い請求がきて、そのときに初めて借金をしていると言うことが気が付いたそうです。
厳密に言えば、自分が借金をしたって言うのではなく勝手に連帯保証人にされていたというケースです。例えば親や子供の間であれば、本人を確認する方法っていうのは色々ありますし、今は厳しいかもしれませんが昔は割と連帯保証人という確認が緩かったのではないか?と思います。
また、連帯保証人になった記憶がないと言っていたとしても、実はお酒に酔った時に軽い気持ちで請け負ったと言うようなケースもあります。親族や親しい間柄であれば、簡単に連帯保証人になり、連帯保証人になった本人が借金を払えなくて夜逃げしてて仕方なく土地を抑えられたと言うようなケースもありますので注意が必要です。
今回私が聞いたように、本当に勝手に連帯保証人にされていた場合、支払い命令が来た時は支払いに応じる必要があるのでしょうか?色々なケースがあるので、まずは債務整理に詳しいプロに相談するのが一番ですが、一般的な考え方について書いていきたいと思います。
債務者(借金している側)が本当に成り済ましてて保証人に勝手にした場合は払う必要はない
債務者(借金している側)が、連帯保証人になっている方に全く許可を取ることなく、勝手に連帯保証人にしている場合であれば、連帯保証人としての責任は発生しないことになります。
また債務者(借金している側)が、連帯保証人に成り済まして勝手に捺印等をしているのであれば、法的にも取り締まりを受けることになります。有罪判決になります。
また、親子関係の場合であっても、例えば親が子供の同意なしに子供を勝手に保証人にしている場合、親が借金を返せなくなったとしても子供は返済をする必要はありません。
つまり、保証人本人の同意のもとでなければ保証人の効力はないと言うことです。
実際に支払いが連帯保証人に請求された場合
今回の方のように、見覚えのないような借金の支払い請求が来た場合、債権者(お金を貸している側)側に自分が納得する事なく、勝手に保証人にされている事を伝えるのが先決です。
自分自身が身に覚えのないことで連帯保証人にされているとしても、債権者(お金を貸している側)側からすればその事実はわかりませんので、いつまでも放置しているのであればずっと支払いの請求をされることになります。
そして絶対にやってはいけないことは、身に覚えがないのであればその借金を少しでも払うことです。少しでも支払ってしまえば、それは自分自身がみずから連帯保証人であることを認めていると考えられるからです。
本来債権者(お金を貸している側)の方は、連帯保証人だと思って支払い請求をしているわけですので、それが事実でなければ、しっかりと債権者(お金を貸している側)に「私は連帯保証人に自分の意思で鳴っていません」と言う事を伝えれば大丈夫です。
ここで例えば連帯保証人名義で支払いをしたとすれば、連帯保証人としての責任を全うしていると考えられても無理がないからです。
もし一度でも支払った場合であれば、保証人になったわけではないのにそれを立証する事自体が難しくなります。なぜなら自分自身でその借金を介しているからです。
少しでも助けてあげたいとか、その様な甘い部分が出て一度でも払ってしまえば、すべての借金の支払い義務が連帯保証人に来ますので絶対に支払わないようにする事が大事です。
具体的に見に覚えのない支払い請求が来た時の対処法
放置していてはダメという事はわかりますが、それではもし自分自身が身に覚えのない支払い請求が来た場合、どのような対応をすればいいのでしょうか?
まず一番最初にする事は、自分がその借金で連帯保証人になっていると言う契約書の証明書を、債権者(お金を貸している側)にコピーを送ってもらうことです。
そして連帯保証人の署名の部分、捺印の部分について確認をして、自分の直筆で書いているのか?捺印が実印なのかどうか?という部分を確認してみます。次期っすねなかったり、それが実印でなければ、自分の同意なしに勝手に保証人にされていたと言う所を証明出来ると思います。
また、債権者(お金を貸している側)によっては、連帯保証人に確認をしないところもあります。債務者(借金している側)がお金がなく、一刻でも早くお金を借りたいという所を逆手にとり、連帯保証人を勝手につけ、連帯保証人に連絡をしないように仕向ける債権者(お金を貸している側)もいますので、そういったケースも考えて、もし自分に連絡がない場合は証明が確実になります。
債務者(借金している側)みずからがだまして連帯保証人にしているケースもありますし、債権者(お金を貸している側)が言葉巧みに連帯保証人を作っているというケースもあります。
どちらが言葉巧みにだましているか?はわかりませんので、連帯保証人を認定していないという証明書を債権者(お金を貸している側)の方に郵送する必要があります。
先程も言ったように、債権者の方が債務者(借金している側)をだまして連帯保証人を作っているケースもありますので、今後支払うつもりはないと言う事を明記した証明書を内容証明郵便って郵送してください。これは裁判になったときに有効になります。
債権者(お金を貸している側)によっては、お金が返ってこない理由部分や、自分自身に引け目がある為に、証明証を承諾しないというケースもあります。このようなケースの場合は裁判になりますし、自分で、自分自身が連帯保証人になったわけではないという証明が出来なければならないようになります。
- 連帯保証人のサインが自分が書いたものではない事
- 実印ではない事
- 本人に対する確認がなかったこと
このような事が分かっていれば、これと言って裁判で負けると言う事はないと思います。
しかし、実印が押されていたり敏感証明まで送られていたりする場合は、事実を証明する事が難しくなってくるケースもあります。しかし本人確認が行われていない時には、それは債権者(お金を貸している側)の落ち度である為、裁判において有利になります。
基本的に勝手に連帯保証人にされているようなケースは、債権者(お金を貸している側)の落ち度になりますので、基本的に裁判などでも有利な状態には変わりはありません。
勝手に連帯保証人にされている場合は支払う必要はありませんが、色々な条件が重なって、完全に勝つことも難しいというケースもありますので、債務整理に長けている弁護士などに無料相談してみることをお勧めします。