個人再生手続きについて|債務整理の基礎知識
債務整理の個人再生について
個人再生は債務金額を5分の1に減らすことが出来る債務整理になりますので、支払い能力がある方にとってはありがたい返済方法となります。
とはいえ、個人再生においては返済方法や財産や支払い能力、借金の残高などが絡まっているため、複雑な手続きになりますので、債務整理に慣れている弁護士さんにお願いするほうがいいでしょう。
注意点ですが、個人再生の場合最低でも支払う金額が決まっているという点です。債務を5分の1に減らす事が出来ますが、債務金額が100万円以下の場合は全額、つまり100万円以下になる事はありません。
債務額に応じて算出される支払い金額(民事再生法231条より)
- 債務金額100万円以下・・・・債務金額
- 債務金額100~500万円・・・100万円
- 債務金額500~1500万円・・・5分の1
- 債務金額1500~3000万円・・300万円
- 債務金額3000万円~5000万円・・・10分の1
また、上記の他に、保有資産から清算価値を出す場合もあります。これは複雑ですし、ここで説明しても面倒な部分が多く、個人で算出する事は不可能ですのでカンタンに説明します。(弁護士さんに相談してみてください。)
保有資産というのは、今アナタが持っている色々な資産です。この資産というものは土地以外にも、車の価値、保険を解約した際の解約金、貯金などがあります。
借金の総額が800万とした場合、上記の区分けで返済金は5分の1になりますので160万円が債務金額になります。しかし、ここで出てくるのが保有資産から求められる清算価値の基準です。
5分の1に減らした債務金額よりも資産が多かった場合は、金額が高い方での支払いとなります。
分かりやすく説明すると、ここで保有資産を算出したとした場合
- 現在の保有している車の価値・・・・100万円
- 現在の生命保険を解約した際の払戻金・・・50万円
- 現在の預金残高・・・・50万円
となり、合計の資産が200万円となりますので、160万ではなくて200万円が支払い金額になります。
財産や資産を持っているのであれば、その分は返してくださいよという意味でしょう。つまり、現在の収入や貯金額も関係してくるのが個人再生となります。
また、財産ですが手続き後の返済額以下の財産は処分する必要がありません。返済額が160万円の場合、財産が150万であれば処分する必要はありません。
支払いの返済期間は3年
上記の様な算出方法で出された債務金額を支払っていくというカタチになりますが、支払いの期限は3年となっています。
裁判所が応じてくれる必要がありますが、最長で5年まで延長することも出来ます。また、借金を返済する必要がありますので、今の収入などをしっかりと業者が把握して『この状態であれば減額した金額を返済してくれる』というジャッジが出される必要があります。
借金は5分の1に減額出来たり、金額に応じて減額が出来るのが個人再生ですが、支払い能力をしっかりと裁判所が判断しますので、収入や返済能力がない方は個人再生出来ないという事も考えられますので注意が必要です。
住宅ローンは除外出来ます
自己破産であれば全ての財産は放棄する必要があります。つまり、家や車などを持っている場合は放棄する必要があります。
個人再生の場合、住宅ローン特別条項(住宅ローン特則)という法律に則り、自宅を保有した状態で債務を減らすことが可能です。ここは自己破産と大きく違う点です。
個人再生の種類について
個人再生は小規模個人再生と給与所得者等再生という物があり、それぞれ条件があります。分かりやすく言えば、小規模個人再生は自営業のみとなり、サラリーマンの場合は小規模個人再生、給与所得者等再生のドチラかの選択になります。
通常、弁護士などに相談した場合、返済金額が決まった段階でドチラかの選択をしてくれます。有利になる方法を選択してくれますので、そういった面では安心していいでしょう。
小規模個人再生の方が返済額が小さくなります。
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支払い能力がある場合は自己破産よりも個人再生
自宅を守れるという点、返済金額が5分の1になるという点からしても、収入が一定ある場合は個人再生をオススメします。個人再生を選択して自宅に住みながら借金を返済している方もたくさんいます。
しかし、裁判所から認められないと個人再生を行うことが出来ません。
- 安定して収入が見込める方
- 現段階の借金の全額返金が出来ないと判断された方
こういった方は個人再生が出来るかどうか?一度弁護士さんに相談してみることをオススメします。