個人再生手続きの小規模個人再生について|申し立て出来る人の条件
小規模個人再生の特長や条件について
ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ。
小規模個人再生ですが、
- 主な対象者は個人事業主
- 債権者の同意が必要
- 将来継続的に収入がある見込がある人
- 債務の総額が5000万円以下の人
となります。基本的には個人事業主が対象になります。サラリーマンでも小規模個人再生を選ぶことが出来ますが、個人個人によって変わりますので弁護士に相談することをオススメします。
3000万円までは債務のカットを5分の1へすることが出来ますので、支払いの面でもかなりの負担が減ることになります。
ただし、
- 5分の1になって100万円以下であれば100万円が下限
- 5分の1にしても300万円を超える場合は300万円の債務
- 債務額が元々100万円以下であればその金額
という決まりがあります。これを最低弁済額と言います。また、財産があった場合、債務のカットを行った金額よりも高い場合は、金額の高い方が最低弁済額となります。
返済期間について
個人再生を行って裁判所が認められた場合、債務のカットの金額を支払う必要がありますが、期間は3年間となります。
債務が3000万円を超えた場合は、最長で5年延長が出来ます。
ただし、3000万円を超えていない金額でも5年に延長出来ることもあります。色々な判例がありますので、それぞれ個人によっては返済の方法なども変わってくる可能性もありますので、自分で判断せずに弁護士としっかりと相談することをオススメします。