自己破産でかかる費用はいくらが相場?|支払い方法について
自己破産でかかる費用について
自己破産にかかる費用ですが、財産がある場合と財産がない場合によって全く変わってきます。
自己破産を自分でしようと思っている方、また、今では色々なサイトでも自分で出来る自己破産などとして方法などを書いているところもあるため、そういった所を参考にされている方もいるかもしれません。
当サイトでは、自己破産以外でも債務整理に関してはプロにしてもらいましょうというスタンスですので、代理人を入れるという事を仮定して予算の話をしていきます。
【本当に自己破産が最適な債務整理の方法ですか???】
自分で債務整理をする方は、自己破産しか方法がないと思っている方が多いようです。債務整理と一言で言っても、個人再生、任意整理などあります。
費用や支払いに関してしっかりと知識をつけて、出来る限り専門家に相談して決めて下さい。無料で相談に載ってくれる弁護士、料金についても後払い、分割に応じてくれる弁護士、また、どうしてもお金がない場合は法テラスという選択もあります。
- 収入印紙代 1500円
- 予収郵券代 (~15,000円)
- 予納金(以下説明します。)1~50万円
- 弁護士 相場は30万円程度
- 司法書士 相場は20万円程度
予納金についてです。コチラの自己破産の手続きについてのページでも説明しましたが、自己破産を申請する際に、財産や資産がある人、財産や資産がない人によって、同時廃止事件(財産がない場合)と管財事件(財産を持っている場合)に別れます。
条件によって同時廃止になるか管財事件になるかが分からないのですが、これによって予納金が分かれます。
- 同時廃止事件の場合の予納金: ~3万円
- 管財事件の場合の予納金: 50万円~
*少額管財事件の場合は20万円以上
財産を持っているのか、財産を持っていないのかによって予納金の金額の開きが大きく出てきます。財産の区分けについても、自分の判断では難しい部分があるため、弁護士にしっかりと相談して下さい。
弁護士や司法書士に債務整理を頼む事を前提としていますが、費用についても弁護士が高額に設定されています。
司法書士の場合、地方裁判所への申し立ての際は代理人になることが出来ない。借金のパターンや状況によっては弁護士の方が安い場合も考えることが出来ますので、慎重に代理人選びをしてください。
弁護士や司法書士が代理人になると思いますが、全てにおいて弁護士をオススメします。弁護士がいい理由については、コチラのページをお読みください。
司法書士と弁護士は、基本的には仕事内容が異なる職業です。
代理人、弁護、相談全ての面で弁護士に債務整理の相談をされることをオススメします。