返済が遅れた場合、利息とは別に遅延損害金を支払う必要があるのか?
借金の利息の二重取りについて
ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ。
月々の返済が遅れている場合、普通の利息と一緒に遅延利息を請求されました。重ねて取られても仕方がないでしょうか?
利息の二重取りは違法になります。
そういった業者を取り締まってくれるし、利息を支払う必要はありません。専門家に無料で相談できますので、まずは自分の借金の遅れについて、収入について把握して対策を練りましょう。
借金の利息は二重取りは違法です
遅延利息というものと、法律で定められている利息は、言葉は似ているにしても全く意味が違います。また、二重取りは出来ませんので、そういった利息について支払う事を言っている業者は悪徳貸金業者と断定してもいいでしょう。
利息とは、返済期日までに支払うものです。また、遅延利息というのは、期日を過ぎて損害賠償として支払う利息です。
遅延利息は、一日返済が遅れるごとに○○%の年利で計算した、一日に支払う賠償金になります。
ちなみに、遅延利息ですが、利息制限法の上限金利を1.46倍した利息(最高でも年29.2%、貸金業者は20%)までしか請求できないと決まっています。
それ以上の利息を請求したり、通常の利息と合わせて請求したりする業者は違法です。