親が残した借金は子供が相続する?死んだ人の借金や財産の悩み

親が死んだ時の借金の相続について

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

親が死んだ後、遺産を相続したのですが、借金があったことが分かりました。

 

『親の借金は子供が支払うのは当然だ』と貸金業者に言われました。子供の頭数で割って支払う必要があるのでしょうか?

遺産相続には選択権があります。相続するかどうかを決めることが出来ますので、そういった場合は放棄すれば問題ありません。

 

遺産とは、借金や財産を含めた全ての事を言います。マイナス、プラス含めても全て財産となります。両親が誰かの保証人になっていたとしても、それもマイナスの財産になるのです。

 

 

子供は親の第一順位の相続人となり、被相続人の配偶者と共に遺産を相続出来ます。

 

 

しかし、遺産を相続するかどうかを決めるのは相続人が決めることですので、親の残した財産がマイナスであればそれは相続しなければ良いのです。

 

 

保証人や相続人でない場合は、例え親の借金でも支払う必要はありません。子供などには全くの法的責任がないですので慌てずに対処しましょう。

 

 

民法に定めた手続きをせずに放っておくと借金も含めて全て相続することになるので、法定相続分の割合で債務を負うことになります。

 

相続を止める手続きとはどういったもの?

 

相続人は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に単純相続、限定承認、相続放棄を選ぶ必要があります。この三ヶ月を過ぎた場合、限定承認、相続放棄も出来なくなりますので注意が必要です。

 

3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述
相続放棄・・・借金を支払う義務が全く無くなる
限定承認・・・借金も相続するが、相続財産を限度として責任を負う

 

3ヶ月間相続放棄も限定承認もしない場合
単純承認・・・借金も相続して、相続人自身の財産からも支払う

親の死亡から三ヶ月ではなくて、相続人が相続の開始を知った時から三ヶ月という意味です。借金があると知ってから相続放棄をすることも出来るという判例もあります。

 

借金で分からない事は弁護士さんに相談することをオススメします。