サラ金業者の取り立てが止まず警察に相談、それでも取り立てます
借金の取り立てを警察に言っても、未だに・・
被害届を出したとしても、借金の返済などの遅れの場合、民事不介入として取り扱ってくれない事があります。
110番、被害届で動いてくれない場合は告訴状というモノを届ける必要があります。
被害届を出すことが基本です
ヤミ金業者などの悪質な取り立ての場合、最寄りの警察署、交番などに被害届を出すといいでしょう。警察官が被害の状況を聞き、その通り作成し、その後捺印して終わるというカタチです。
とは言え被害届けを出したあと、こういった相談のように『被害届を出したが取り立てはやまないし、サラ金業者から電話も頻繁に来る』という事も多いようです。
警察は被害届が出されたからと言って、全てについて調査する訳ではありません。被害届は『こういった事をされたので、この人を裁判にかけて処罰してくれ』という明確な目的は含まれていません。
貸金業者が出資法を超えている金利を取っていたり、暴力的な取り立てをすると言うような事は民事の問題ではありません。刑罰を受ける刑事事件の犯罪ですので警察は動く必要があります。
警察にしっかりと刑事事件として取り扱ってもらう為には告訴状というモノを提出する必要があります。
告訴状の意味と目的と効力
告訴は『被害者が加害者の処罰を求める刑事訴訟法上の正式手続き』です。告訴を受理した警察は、すみやかに関係書類等を調べ、検察官に送る必要がありますので、被害届を出してそのままになっているという様な事はありません。
告訴は被害届と一緒で口頭でも申し込みすることが出来ます。しかし、通常は告訴状というモノを出すのが普通となっています。警察はこの告訴の内容を元に捜査を開始して、刑事事件として立件できるかどうかを調べます。
ですので、例えば暴利を取ってお金を貸しているとか、出資法違反の疑いがありますのでヤミ金業者を出資法違反で告訴が出来ます。
抜本的な改善は借金の整理から
こういった事をしたところで、肝心の借金の返済に対して全く動いていないのであれば付け焼刃的なものですので、また同じ事が起こる可能性があります。
今は借金に対して無料で相談に乗ってくれる弁護士もWeb上で探すことが出来ます。借金をクリアにする動きをすれば、悪質な取り立てで悩む事は少なくなると思いますので、ぜひ悩んでいるのであれば相談してみてはいかがでしょうか。