無理やりに借金の保証人になったので辞めたい。保証人の途中解約は出来る?

連帯保証人になる本当のリスクをみんなは知らない

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

 

28歳です。友人の借金の保証人になっています。しかし、子供が産まれてきたので保証人を辞めたいと思います。

 

 

もともと無理やりにならされた保証人ですのですが、途中で保証人を降りる事は出来るのでしょうか?

 

 

保証人は借金を返し終わるまで有効です

 

脅迫などの場合は取り消すことが出来ますが、友達から、、、という場合は気持ちが変わったからといって保証人の責任を逃れる事は出来ません。

 

 

一部例外を除いて保証人の責任はまっとうするのが普通ですので、安易に保証人にならない方がいいでしょう。


 

保証人はの責任は逃れることは出来ません。

 

『絶対に迷惑をかけないから、、、』と言われて保証人になる人は多いと思います。その時の経済状況を見る限り大丈夫だろう、、、信頼関係もあるから裏切らないだろう、、と思っていても、数年後にお金が払えなくなった人は数えきれません。

 

 

 

債権者と一緒になり、『カタチだけ、便宜上連帯保証人がいるから!!』という風に打診される事もあるかもしれません。

 

 

 

サラ金業者、マチ金の場合でも、連帯保証人として金銭消費貸借証書(俗にいう借用書)に署名捺印した場合、連帯保証人はその責任を借金が終わるまで逃れる事は不可能です。法律で決められています。

 

 

 

どういった事かといえば、連帯保証人になった人が借金を返せない場合、極端な言い方をすればクルマや家を没収される可能性があるという事です。

 

 

 

殆どの連帯保証人になった人は、最初安易に、また、断り切れないで保証人になると思いますが、こういったリスクがあるという事はしっかりと認識して保証人になるべきです。

 

保証人の取り消しが認められる例外とは?

 

この質問の様に、過去に友人の借金の連帯保証人になったあと、自分の保身のために連帯保証人の責任を逃れたい、、、と思った場合でも同様で、法律的に責任は逃れることが出来ません。

 

 

 

自分が家を建てた、新品の車を購入した、しかし、友人が借金で破産をした場合などは、当然ですがアナタの家、車も差し押さえの対象になります。それが連帯保証人の責任ですので、しっかりと認識しておく必要があります。

 

 

 

例外でいえば、例えば親族、親戚、親、兄弟に無理やり強要してハンコを押させる様な悪質なサラ金業者などの連帯保証人については、保証契約自体を強迫による意思表示として業者を刑事告訴する事も可能です。

 

 

 

一旦保証契約を結んだ場合、脅し以外の場合取り消すことは不可能です。ですので、連帯保証人になるという事はどういったことなのかという事をしっかりと考えてみて下さい。