保証人はいつまで続く?根保証契約や保証人の責務期間についての疑問

根保証契約について、保証人の期間について

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

 

昔からの知人の会社の借金400万円の連帯保証人になりました。

 

 

しかし、会社が倒産して知人は行方不明になり、貸金業者がわたしの所へきて800万円以上の支払い請求をされました。根保証契約で数度の追加融資をしたからと言うことでしたが、わたし自身、根保証契約という事自体初めて知りました。すごくショックを受けています。

 

 

借金の完済まで保証人の責任がある

 

連帯保証人で人生を棒に振る人は、思っている以上にいます。また、根保証契約についても知らない人もいるようです。(このページで詳しく根保証契約について説明します。)

 

 

人が借金をして、その借金を返せなくなったとき、全て保証人に責任がきます。そこを真剣に考えておく必要があります。


 

連帯保証人はいつまで続くのか?

 

連帯保証をした借金を全て借り主が返した場合、連帯保証人の役目が終わります。借金の返済が終わらない場合や返済を怠った場合には支払いの責任はずっと連帯保証人にあります。

 

 

 

未返済の借金の元本、未払いの利息、遅延損害金全てを借り主の代わりに支払う必要があります。

 

 

 

通常は、一件ごとの借金に連帯保証人が付きます。また、一件ごとに完済していけばそれぞれの保証人の責任は終わりです。借金の返済が終われば、連帯保証人といえどもそれ以降は何の責任も持ちません。

 

 

 

しかし、完済したけれど連帯保証人の責任が終わらない保証契約というものも存在します。それが今回の質問でもあっていた『根保証契約』と呼ばれるものです。

 

根保証契約とは一体どういった契約なんですか?

 

通常借金の保証契約は、それぞれ借り入れごと独立して行います。Aという会社から借りた時の連帯保証人aさん、Bから借りた時の連帯保証人bさんがいるとすれば、Aの借金を完済した際、aさんは責任が無くなります。

 

 

 

例えBの借金を払えずに破産した場合でも、aさんには責任はありません。bさんはBの連帯保証人ですので、bさんが代わりに借金を払う必要があります。

 

 

 

しかし、事業資金、運転資金を回す商店や企業の場合、借り入れと返済を数ヶ月で繰り返して行うことが普通です。こういった際、いちいち保証契約を結ぶとなると大変です。

 

 

 

ですので、効率上、一定期間を設けて、その期間中全ての借り入れの保証を連帯保証人がする契約を根保証契約といいます。

 

 

 

この根保証契約を結ぶことで、お互いの手間が省け、債権者の方も効率よく借り入れが出来るようになります。一般的に行われている借り入れのやり方です。

 

 

 

通常、根保証契約の場合、一定の借り入れ(極度額)を決め、その範囲内での借り入れをすることが出来ます。ちなみに極度額の定めが明記されていない根保証契約は無効です。

 

 

 

会社資金の場合の連帯保証人になる場合は、この根保証契約という所を知っている人も多いですが、知人の個人会社などの連帯保証人になる場合、お互いが根保証契約について知らない事も多い様です。

 

 

 

また、根保証契約と言うことをあえて言わず、保証人がいない所で借り主にその旨を伝え、追加融資を誘う悪質な業者もいますから注意が必要です。

 

極度額の書いていないもの、業者から根保証契約という事を聞かされていない時、新たな貸付の際報告も業者からない場合、いずれも根保証契約は無効になります。保証人は当初約束した借金だけ支払うだけで大丈夫です。

 

根保証契約はいつ辞める事が出来るのか?

 

根保証契約をした連帯保証人は、極度額の範囲内であれば保証期間が過ぎるまで、借り主が借りる借金についての責任を負う義務があります。

 

 

 

保証期間はしっかりと明記されているはずですので、その期間が満了した場合は終了します。その期間終了後に債務が残っていた場合は、残高については責任を負う必要があります。

 

 

 

根保証契約も、確定した借金が完済されるまでは保証人を辞めることが出来ないという事になります。もちろん、通常の借金と同様、違法な金利、法規制を超える損害金などは支払う必要はありません。

 

根保証契約をしていて、追加融資を知らされていない場合

 

通常、根保証契約をする場合、以下の事を業者は保証人に知らせる必要があります。

 

  • 根保証契約である事
  • それに準ずる書類一式、説明書面一式
  • 極度額を明記すること
  • 新たな貸付けがあれば保証人に事実を通知する

 

 

これらの条件の一つでも出来ていない場合は、根保証契約自体は無効です。保証人は最初の契約時に保証した金額のみの責任だけで大丈夫です。

 

書面を受け取っていても、根保証契約と知らない場合は民法の錯誤による無効というものを主張出来る場合もあります。不安な方は弁護士さんなどに相談してみましょう。

 

しっかりと保証人の危険性、種類を知ることは大事です

 

保証人はどうしても安易に請け負ってしまいがちです。根保証契約についても、今では法律が守ってくれるので知らないという事でも助かる可能性もあります。

 

 

 

しかし、厳密に言えば署名捺印した時点で保証人としての効力は出来ていますし、責任も産まれます。自分の財産や家庭を守る為に保証人に安易になるというのは辞めておくというのが一番なのかもしれません。