借金の返済時、領収書をくれない業者に二重請求をされそう
二重請求させない為の注意点
領収書を請求する権利はありますが、もしもらい忘れている時は、返済したという証拠がなければ二重に支払うしか方法がありません。
領収書を必ずもらう事です。
借金を返済した際、領収書をくれない貸金業者の対処法
借金をした際は必ず領収書をもらうか、借用書(金銭消費貸借契約)をもらうのが取引の基本です。領収書の発行を拒む業者がいる場合、借りた側は借金の返済を拒むことが出来ます。
つまり、借金の返済と引き換えに領収書をよこせという権利は債務者にあり、それを拒む事は債権者にはありません。お金を貸した側は返済金を受け取ったらすぐに領収書を借り主者に渡す必要があります。
マチ金の種別は分かりませんが、貸金業者が貸主である場合、領収書の発行が義務付けられていて、もしも交付しない時は処罰の対象になります。二重の請求を防ぐためにも返金証拠が残らない際は領収書をもらって下さい。
二重取りを最初から狙っているサラ金業者もいます。二重取りをする為に、返済を証拠が残る銀行振込ではなく手渡し返済するという手口です。
借金を返し終えた場合、借用書をもらうべき?
返済が終わっても借り主に借用書を返さないのが普通です。しかし、完済をした場合、借用書を返してもらうほうがいいでしょう。
返済の事実が分かる方法(銀行振込、小切手で支払う)であれば、後から確認できますが、二重請求を受ける場合もありますので、悪質な業者対策の為にも必ず借用書を返してもらう方がいいでしょう。
返済の証明が全く出来ない場合は二重請求は拒否出来る?
二重請求をする業者も基本的に悪質な業者だと言えます。ですので、返済に関しても職場で手渡しで返してもらうなどを選択し、返済の証拠が残らない様に工夫していることが多いです。
借り主が返済したことが証明できず、更には領収書もない場合、借金を返済していないとして裁判所で認定されます。返済を立証出来ない場合、業者がウソをついて『返してもらってない』と言い張ることも可能です。
そうならない為にも、必ず証拠が残る返済方法と領収書をもらっておくことが大事です。