押し貸しのお金を使ってしまった、脅されて利息付きで押し貸し金を返してしまった時の対処方法

押し貸し金融に合った時の対処法

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

 

押し貸しですが、基本的には違法な行為となります。悪徳業者の押し貸し|勝手に振り込みや入金をされた貸付金についてにも書いていますが、一般的に言えば被害者(押し貸しをされた側)はそのお金を返金する必要はありません。

 

 

 

しかし、押し貸しをする業者自体が違法な事をしているという自覚がある悪徳業者の可能性が高いため、一般的な常識が通用しないという所も覚えておく必要があります。

 

 

 

ここで問題なのは、誤ってお金を使ってしまったりとか、脅しに屈して利息などを支払った場合のお金の返金とか請求に応じるかという部分です。押し貸しをされた場合、色々な対応をする方がいると思いますが、それぞれについて書いてみます。

 

入金されたと気付いた場合

 

勝手に押し貸しをされた場合、自ら入金された金額を返還してはいけません。業者は、返還されてきたことを逆手に取って、利息を更に返還するように言ってくることがあります。

 

 

 

更には、『あくまでも入金は被害者(押し貸しをされた側)の希望である』という事を言い張る可能性があるからです。『借りた覚えがない』と言って、慌てて全額を業者に返還する事は危険です。

 

 

 

この場合、組戻しという手続き(入金は誤って行ったものという事を業者に認めさせる)を行う必要があります。

 

押し貸しされたお金を使った場合

 

押し貸しされたお金を使った場合ですが、民法上での立ち位置の問題で、返金額の見方が変わります。

 

  • 被害者が押し貸しと知って使った場合・・被害者を悪意の利得者と考える
  • 被害者が押し貸しと知らずに使った場合・・被害者を善意の利得者と考える

 

 

善意の利得者の場合、残っている範囲(現存利益)での返還だけで良いという事です。つまり、10万円を押し貸しされていて、気付かずに4万円使ってしまったとして、残りの6万円を返還するだけで良いということ。

 

 

 

一方、悪意の利得者の場合、被害者は不当利得と利息(民事法定利息の5%であり、押し貸し側の提示する利息ではない)を業者に支払う義務が生じる可能性があります。

 

 

 

もちろん押し貸し自体が違法ですので、そもそもこういった考え(善意とか悪意とか)自体の概念を持ち出すのもおかしい話しですので、弁護士さんなどに詳しく聞くというのがいいでしょう。

 

業者に脅されて利息を付けて元金も払った場合

 

一方的に押し貸しをしてきたにも関わらず、業者の恫喝や脅しにビックリして、業者の言うとおりに利息や押し貸し金額を全て返還してしまった方も多いようです。

 

 

 

一般的に押し貸しをする業者自体、違法な業者と断定していいと思いますが、ほとんどの業者は架空口座や架空の住所や名前を使っています。つまり、一旦振り込んだものを取り返す事は非常に難しいといえます。

 

 

 

一人で決断をしてしまった場合、取り返す手段を考えろうと思うのであれば弁護士等に相談するのが一番です。

 

押し貸しにあった場合、行動を一人でしない事が大事

 

押し貸しの被害にあった時、

 

  • 誤って入金したとして相手に返金をする
  • 利息や元金を業者の言うとおりに返金をする

 

 

上記の行為は絶対に行ってはいけない行為という事を覚えておきましょう。

 

 

 

いずれにしても押し貸しをする業者というだけで悪徳業者と断定が出来ます。お金を返す、返還する、と一見正しい行為だと思っても通用しません。通用しないどころか、その善意を悪用します。

 

 

 

まず、押し貸しがわかった時点で、そのお金自体には手を付けず(おろさない、使わない、返金しない)、弁護士に相談するという事。

 

 

 

解決方法はありますし、自分の方は全く悪くありません。しかし、上記の行為をした時点で(返金する、使う、下ろす)相手の思うツボになります。

 

 

 

違法と知っておきながら堂々と入金してくる業者ですので、一般常識が通用しないという事はしっかりと意識して取り組むことが大事です。