押し貸し金融について|返す必要はあるのか?使ってしまったら?
借金、サラ金業者の押し貸し金融について
金融業者にお金を返済して完納した所、再度銀行口座へ10万円が振り込んでいた。こういったケースが多く見られるのですが、昔からこういった事をする貸金業者は居ます。
借り主が望まないのに、銀行口座などにお金を入れる事を押し貸し金融と言います。
押し貸し:相手が望まないのに強引にお金を貸し付ける事を言います。ヤミ金業者は被害者からの申し込みなどを無視して、勝手に被害者の口座へ入金をします。融資したと主張して暴利で返済を強要する手口です。
法律的に言えば、借り主に借りる意志がない場合は、振り込んだりされたお金は借りたことになりませんので安心して下さい。ヤミ金業者の手口として有名ですので、しっかりと落ち着いて対処することが大事です。(金銭消費貸借契約は成立していない)
貸金業法の17条では、貸付内容を記載した契約書を書面にして借り主へ交付する事を義務付けていて、それをしないと融資が出来ません。更に契約書は返済を全額した時点(完納した時点)で、借り主へ返す義務があります。
以上のように、押し付け金融の場合は、業者との間で金銭消費貸借契約は成立していない事になります。
振り込み金は、業者が勝手に入金したのですから、法律上でも借金とは認められません。利息も払う義務もありません。こういった事をするのはヤミ金業者ですので、金利も出資法の上限を遥かに超えているでしょうから、慌てる必要はありません。
被害者(振り込まれた相手)から告訴されれば刑事事件として扱われる事は業者も知っているでしょうから、もし暴利を請求してくる場合は警察署などで相談するといいでしょう。
振り込みされた金額を使ってしまったら・・??
もし振り込みされた金額を使ってしまったら、、、押し貸し金融は不法な行為ですので、入金された金額を使ってしまっても、法律上では返済義務はないというのが一般的な考え方です。
不法原因給付ということになるのですが、もし入金に気付いた時には手を付けない方が賢明です。お金に手を付けてしまったら、どうしても引け目が出てきますので借り入れに同意することになる場合があるからです。
例え返済をすることになっても、利息などを支払う義務は全くありません。
押し貸し金融業者とは直接交渉をしない事
押し貸し金融は違法で、例え振り込まれても全く心配することはありません。
しかし、こういった押し貸しをするような業者とは一切直接的な関わりを持たない事です。電話をかけたりせずに、弁護士などに相談して下さい。
以前の借金を返済した後などでこういった事をされたとしても、慌てないことです。そういったサラ金業者と関わった事のある方は、金利も暴利の可能性が高いので過払い請求が出来る場合もあります。
(過払い金が発生する理由とグレーゾーン金利|借金の悩みの無料相談)
慌てないでしっかりと対処してあげれば心配することはありません。