連帯保証人『極度額』『根保証契約』の危険性と、捨印の危険性
マチ金の連帯保証人の危険性
連帯保証人になる際、しっかりと契約を見るという事は基本中の基本です。逆に言えば連帯保証人にならないというのも基本中の基本なのかもしれません。
人生を狂わせる様な借金を一気に背負う(しかも自分には全く悪いところがない)事も充分に視野に入れて連帯保証人になる必要があります。また、借り主が契約内容を全く読んでいない場合(殆どがそうであるが、、)は、更に注意が必要です。
強制執行を裁判所の仲介なしに出来る様な公正証書を書いていたりするサラ金なども非常に多いので、絶対に連帯保証人にならない、また、なる場合はしっかりと内容を理解して借金の連帯保証人の立ち位置を再確認して下さい。
契約書の『極度額』と根保証契約について
連帯保証人などの契約書を見ると、極度額という項目があります。コレは例えば100万の借金をする方の保証人になった場合、極度額『500万』と書いているのです。サラ金やマチ金などに聞いたとしても『借り主の信用の数値です』などとしか答えないのが普通です。
しかし、これは根保証契約というものです。
これはどういうことかというと、連帯保証人の人が一回一回サインをしない場合でも、極度額の範囲であれば借金が出来る(保証人に連絡しなくても)という契約なのです。
つまり、借入額100万円で連帯保証人になったつもりでも、根保証契約の極度額500万円までは連帯保証人になっている事になるのです。
基本的には、業者の方が連帯保証人に対して根保証契約という事、また、借り入れごとに通知する義務があるのですが、恐らくこういった巧妙な仕掛けをしている業者の連絡はまずありません。
注意が必要です。
連帯保証人として捨印を白紙に押してくれと頼まれる
捨印というものは、本来契約内容の訂正が生じた場合に使われるのですが、業者の指示通り捨印を押していては危険です。
白紙に捨印を押してくれと頼むような業者は絶対の確率で悪徳で悪用目的です。
勝手にハンコを押している委任状などを作成されることがあります。絶対に闇雲に捨印を押してはいけません。
根保証と知らずに契約した場合
貸金業法において、貸金業者は保証人に対して保証契約の内容について説明する書面を渡して、また、契約を結んだ際には契約内容を記載した書面を渡さないといけません。
つまり、こういった書面がない場合であれば、根保証契約は無効になります。
保証人は根保証ということを知らないので、最初の保証分の支払い義務のみになるのです。ですので、支払い義務は最初の借金だけとなります。
書面を受け取っている場合でも、根保証契約と知らない場合は錯誤による契約無効を主張出来ます。
根保証契約は打ち切ることが出来る?
通常、根保証契約は保証期間が決められています。
保証人は、期間が満了するまでは極度額の範囲内において、また、期間が満了した場合は、その時点で残った確定債務についてだけ、それ以降も保障債務を負わないといけません。
しかし、
- 貸金業者から根保証契約という説明を受けていない
- 根保証契約の契約内容の書面を受け取っていない
- 新たな貸付に関して業者から報告がない
こういった場合は、根保証契約は無効ですので、当初約束した金額についてだけ保障債務を負えばいいという事です。
つまり、債権者に対しては根保証契約の打ち切りを通知出来るのです。
こういった場合は弁護士などの専門家に相談するといいでしょう。