サラ金やマチ金はいくらまで利息が取れるのか?貸金業法改善後

サラ金業者などの利息の上限について

 

 

サラ金やマチ金の利息はいくらまで取れるのでしょうか?また、例外などもあるのかないのか?そういった部分について書いてみたいと思います。

 

 

貸金業者は貸金業法の法改正の適用を受けて、年率20%以上の利息を取ることが出来なくなりました。借りている金額によって利率は変わりますが、年率は最高でも20%までしか取れなくなりました。

 

貸金業者の種類について

 

法改正では、貸金業者全般に対して行われましたが、法改正前には色々な形態の貸金業者がいました。

 

 

サラ金やクレジットカード会社などの個人への貸付が主の消費者金融、商工ローンなど事業者向けの事業主金融などがあります。以前は日賦貸金業者というものが例外で54.75%までの利息が認められていました。

 

 

しかし、こういった多くの種類の貸金業者全般に、今回は20%までの利息制限が出来たのです。

 

金融業者の種類関係なく一律20%までの利息

 

貸金業者の種類に関係なく、どんな業者でも利率は年率20%までになっています。もし、20%以上取っている業者がいるのであれば、それは立派な法律違反ですので、利息は支払う必要がありません。

 

個人が貸す場合の上限金利について

 

個人的な貸し借りがある場合、出資法によって年率109.5%を超す利息は処分されます。

 

 

これは、個人ならこれだけの金利が許されるという事ではなく、個人の貸し主に認められるのは利息制限法の範囲です。

 

 

自分の借りている借金で、どれが払うべきなのか、どれを払わなくていいのかを決めたり理解したりするのは、素人では難しい問題です。

 

 

自分の借金の利息などが気になるのであれば、一度弁護士に無料相談をしてみることをオススメします。

 

 

過払い請求も出来ます

 

払い過ぎた利息は返還を請求できます。過払い請求が出来ます。

 

 

利息全額を返還請求出来ますし、返還請求権は10年間有効ですので、もし以前に借金を感応している場合でも、過払い請求権があるかもしれません。

 

 

借金の利息は以前のものでも取り戻すことが出来ます。

 

 

もし高利や暴利で一度でも借りていた方は、過払い請求などを視野に入れて検討してみてはいかがでしょうか。

 

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