利息は紹介料や手数料もカウントされます。上限と利息天引きについて
サラ金業者の利息の内訳『紹介料や手数料』は違法
半年後に返すという契約をしたが、利息とは別に手数料を20万円天引きされている。
こういった場合、手数料、紹介料などの制限はあるのか?手数料、紹介料という項目であればいくらでも取っていいのか?
貸し主が貸付に関して借り主から受け取る元本(実際に借りて交付を受けた金額、この例では100万円)以外の金銭は利息とみなします。
紹介料や手数料を取られた場合、実際の利息(20%)にその紹介料や手数料を足したものが実際の利息となります。
貸金業法が変わってからこういった貸金業者が増えたので注意
平成22年の6月に貸金業法が変わり、利息を20%しか取れなくなってから、こういった甘い言葉に載せて借金をさせる悪徳のサラ金業者などが増えています。
表向きの利息は法律で20%以下になったため、様々な名目で利息以外の金品類を取る業者が増えている様です。
保証料、礼金、割引料、調査料、貸し主が指定するリースの利用を強要、クレジットカードの不要な買い物などその手口は悪どくて様々な弊害があります。
上限金利を超える利息は取ることも契約することも出来ませんので注意が必要です。
利息天引きで借りた時の金利の計算について
表向きに商売をしている金融業者ではなく、違法金利で貸付をしている業者も多いのですが、この様な業者が行っているのが利息天引きというシステムです。
一回目の支払い利息を差し引いて貸付金を渡すシステムです。
この利息天引きの場合の利息計算は、実際に受け取った受領金額が借金となりますので、実際に受け取った金額を分母にして計算するのが正しい利息の計算の仕方です。
上記の問い合わせの状況(100万円借りて20万円天引きされている)であれば、以下の様な計算になります。
100万円の年利は20%が上限ですので半年間で10万円、年間20万円です。
ここで20万円を天引きされているので、実際の元本は80万円となります。
つまり実際の年利は
20万円÷80万円
となり、25%になって上限を超えています。
支払うべき利息、支払わないでいい利息というものがあり、それの判断をするのは素人では難しいですので、無料で弁護士に相談できますのでぜひ相談されてみてはいかがでしょうか?